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墓苑のまめ知識 | 永代使用権(1)
家や土地を買うということは所有権の移転になり、買ったものは自分の所有物となり、その後の売買が自由にできるのですが、墓地を買うということは永代使用権を取得することで、不動産売買のように土地が自分の所有物となるわけではありません。ですから、使わなくなったからと言って人に売ったり、貸したりすることは認められていません。要するに、墓地を購入するということは、永代使用料という代金をその区画にお墓を建て子々孫々使用できる権利に対して支払うものです。
お墓の相続について、民法では慣習に従って祖先の祭祀を主催するべき者がこれを主宰するとあります。慣習に従ってというあいまいな表現がある辺りが、墓苑とかお墓とかいう分類のポイントの一つとなっているそうです。お墓の継承者の指定は、被相続人が行うことになります。この場合、長男か配偶者が継承者になるのが一般的です。遺言で相続者を決める場合もあります。お墓の継承者は、墓苑の管理事務所に届出を提出する必要があります。
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